出産手当金
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出産手当金は、健康保険に加入している働くお母さんが、産休中にもらえるお金です。


働くお母さん(健康保険の被保険者)は、労働基準法により、産前42日産後56日、出産の為の休暇が保障されています。いわゆる産休です。

その間、通常は会社からお給料は支給されません。(中には一部支給してくれる会社もあるようですが、これは稀なケース・・・。)その間の生活費として支給されるのが、出産手当金。これは助かりますよね!

健康保険の被保険者が出産のため、出産以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産日後56日までの間で、休んだ日について標準報酬日額(日給)の3分の2の額が支給されます。

健康保険法における出産とは、妊娠4か月以上の分娩(妊娠1か月を28日とし、4か月に入る85日目になります。)。従って、妊娠85日以上の出産に対して支給されます。この出産というのは、死産、流産、早産、人工妊娠中絶全てが対象となります。


ちなみに、出産予定日より出産が早まった場合にはその日数分が減り、出産予定日より出産が遅れてしまった場合にはその日数分が増えます。ということは、産前が42日以上支給されることもありますね。

また、この期間中に、会社から報酬が支払われた場合、その報酬が出産手当金の額より少なければ差額が支給されます。しかし、報酬の方が多い場合、出産手当金は支給されません。

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健康保険出産手当金請求書

【提出先】事業所を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合
【提出期限】その都度
【添付書類】賃金台帳、出勤簿
【提出者】被保険者


 出産手当金改正情報詳細はコチラ





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