資格喪失後の出産手当金廃止の経過措置について
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資格喪失後6か月以内に出産した方に対する出産手当金の廃止にかかる経過措置について
平成19年4月より、資格喪失後の出産手当金が廃止されますが、これについては経過措置が設けられています。
平成19年4月1日の前日において、出産手当金の受給要件を満たしている場合、支給されることになっています。要は3月31日までに出産手当金の受給資格があれば改正前の法律が適用されるということなのです。
出産手当金が産前42日、産後56日支給されるのはコチラでお話しましたよね?この産前42日というのは、出産予定日を基準に考えます。
ということで、出産予定日の42日前から受給資格が発生するということなのです。要は、出産日が平成19年5月11日までの人が該当するということです。
しかーし・・・
上記の件を社会保険事務所に質問したところ、以下のような回答だったというご連絡を大阪府のNさんからいただきました。(ありがとうございます。)
@平成19年年3月31日までに退職(資格喪失)し、そこから6か月以内の出産であれば対象
A平成19年3月31日までに退職し、それまでに任意継続被保険者になれば、その後いつ出産予定でも対象
コレ、明らかに間違っています。ということで、社会保険事務所によっては間違えた回答をしているところもあるようです。
もう1度言いますが、資格喪失後6か月以内である平成19年5月11日までに出産した方が対象となります。ということは、平成19年5月11日が出産予定日だったとしても、出産が5月12日以降であれば支給されないということなのです。
複雑ですね・・・。

資格喪失後6か月以内に出産した方に対する出産手当金の廃止にかかる経過措置について
平成19年4月より、資格喪失後の出産手当金が廃止されますが、これについては経過措置が設けられています。
平成19年4月1日の前日において、出産手当金の受給要件を満たしている場合、支給されることになっています。要は3月31日までに出産手当金の受給資格があれば改正前の法律が適用されるということなのです。
出産手当金が産前42日、産後56日支給されるのはコチラでお話しましたよね?この産前42日というのは、出産予定日を基準に考えます。
ということで、出産予定日の42日前から受給資格が発生するということなのです。要は、出産日が平成19年5月11日までの人が該当するということです。
上記の件を社会保険事務所に質問したところ、以下のような回答だったというご連絡を大阪府のNさんからいただきました。(ありがとうございます。)
@平成19年年3月31日までに退職(資格喪失)し、そこから6か月以内の出産であれば対象
A平成19年3月31日までに退職し、それまでに任意継続被保険者になれば、その後いつ出産予定でも対象
コレ、明らかに間違っています。ということで、社会保険事務所によっては間違えた回答をしているところもあるようです。
もう1度言いますが、資格喪失後6か月以内である平成19年5月11日までに出産した方が対象となります。ということは、平成19年5月11日が出産予定日だったとしても、出産が5月12日以降であれば支給されないということなのです。
複雑ですね・・・。
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