出産育児一時金・出産手当金の改正
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出産育児一時金・出産手当金の改正情報です。
平成18年10月より、出産育児一時金が30万円から35万円に引き上げられました。また、平成19年4月より、出産手当金の支給水準が、現在の標準報酬日額の6割かあら標準報酬日額の3分の2に引き上げられます。
しかし、資格喪失後6か月以内の出産や任意継続被保険者には支給されなくなります。これまでは、出産するので会社を退職する場合、退職後(資格喪失後)6か月以内の出産であれば、出産手当金の支給の対象になっていました。これが、平成19年4月からは廃止されてしまいます。
これに関する経過措置の詳細は「資格喪失後の出産手当金廃止の経過措置」をご覧下さい。
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出産育児一時金・出産手当金の改正情報です。
| 改正前 | 改正後 | 実施日 | |
出産育児一時金 |
1児ごとに30万円 | 1児ごとに35万円 | 平成18年 10月 |
| 出産手当金 | 産休中、1日につき 賃金の6割相当額 |
賃金の3分の2相当額 ※資格喪失後6か月以内の出産や任意継続被保険者には支給しない。 |
平成19年 4月 |
平成18年10月より、出産育児一時金が30万円から35万円に引き上げられました。また、平成19年4月より、出産手当金の支給水準が、現在の標準報酬日額の6割かあら標準報酬日額の3分の2に引き上げられます。
しかし、資格喪失後6か月以内の出産や任意継続被保険者には支給されなくなります。これまでは、出産するので会社を退職する場合、退職後(資格喪失後)6か月以内の出産であれば、出産手当金の支給の対象になっていました。これが、平成19年4月からは廃止されてしまいます。
これに関する経過措置の詳細は「資格喪失後の出産手当金廃止の経過措置」をご覧下さい。
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