出産育児一時金・出産手当金の改正
スポンサードリンク





出産育児一時金・出産手当金の改正情報です。

  改正前 改正後 実施日

出産育児一時金
 
1児ごとに30万円 1児ごとに35万円 平成18年
10月
出産手当金 産休中、1日につき
賃金の6割相当額
賃金の3分の2相当額
※資格喪失後6か月以内の出産や任意継続被保険者には支給しない。
平成19年
4月


平成18年10月より、出産育児一時金が30万円から35万円に引き上げられました。また、平成19年4月より、出産手当金の支給水準が、現在の標準報酬日額の6割かあら標準報酬日額の3分の2に引き上げられます。

しかし、資格喪失後6か月以内の出産や任意継続被保険者には支給されなくなります。これまでは、出産するので会社を退職する場合、退職後(資格喪失後)6か月以内の出産であれば、出産手当金の支給の対象になっていました。これが、平成19年4月からは廃止されてしまいます。


これに関する経過措置の詳細は「資格喪失後の出産手当金廃止の経過措置」をご覧下さい。


スポンサードリンク




Page Top


この改行は必要→